長期収載品の選定療養費について

 診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さまが希望された場合、選定療養費をご負担いただくこととなります。

 

●選定療養費の対象となる場合

 ① 後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)を希望された場合

 ② 後発医薬品への置換率が50%を超えている先発医薬品を希望された場合

 ※入院患者さまを除く院内処方、院外処方が対象となります。

 

●自己負担額について

 長期収載品(先発医薬品)後発医薬品での最高価格との価格差の1/4

 ※選定療養費には、消費税10%もかかります。

 

●選定療養費の対象とならない場合

 ① 医師が後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合

 ② 後発医薬品が提供困難な場合

 ③ バイオ医薬品

 

 厚生労働省作成の患者向け広報チラシデータ