長期収載品の選定療養費について
診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さまが希望された場合、選定療養費をご負担いただくこととなります。
●選定療養費の対象となる場合
① 後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)を希望された場合
② 後発医薬品への置換率が50%を超えている先発医薬品を希望された場合
※入院患者さまを除く院内処方、院外処方が対象となります。
●自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)と後発医薬品での最高価格との価格差の1/4
※選定療養費には、消費税10%もかかります。
●選定療養費の対象とならない場合
① 医師が後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
② 後発医薬品が提供困難な場合
③ バイオ医薬品