今般、治療薬及び入院医療費の自己負担分に係る公費支援について、5類感染症への位置づけ変更(5月8日)後の実態を踏まえつつ、急激な負担増が生じないように、一定の自己負担を求めたうえで公費支援を継続することとなりました。

 

(1)治療薬の自己負担額軽減について

【具体的な自己負担額の上限】

1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円。

※本措置については令和6年3月末まで

※対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビット」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼピュディ」、「ロナプリ ーブ」、「エバシェルド」に限る。

(2)入院医療費の自己負担額軽減

高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅を原則1万円に見直したうえで、継続。

※本措置については令和6年3月末まで

 

(参考情報)

新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直しについて(令和5年9月15日 厚生労働省公表)

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

 (令和5年9月15日 事務連絡)